■ 介護保険事業者指定申請【出典;神奈川県ホームページ】
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6 指定介護療養型医療施設の開設申請
(1)介護療養型医療施設とは
 「介護療養型医療施設」とは、医療法第1条の5第2項に規定する療養型病床群、または同法第21条第1項ただし書の都道府県知事の許可を受けた病院その他これに準ずる病院における痴呆性高齢者のための病床であって、入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練等の必要な医療を行うことを目的とする施設をいいます。(法7条23項)

(2)指定はどのように行われるのか
 医療法第7条により開設許可を受けた病院及び診療所で、療養型病床群等を有する場合に開設者の申請により、指定を受けることができます。

  施設サービスを提供する場合
   既設の場合      新設の場合

@介護保険法による指定を受けます。

 

@医療法による開設許可を受けます。
A介護保険法による指定を受けます。

 
  (再掲)居宅サービスを提供する場合
(指定居宅サービス事業者の指定(5)参照)
指定を受けると、指定居宅サービス事業者としての指定があったものとみなされます(法72条)。

(3)指定基準はどのようになっているのか
介護療養型医療施設の指定基準は、次のとおりです。
 @介護支援専門員等の従業員の員数等が基準を満たしていること
 A適正な介護療養型医療施設の運営をすることができると認められる  こと
人員配置基準と設備基準の詳細は、省令第41号をご覧ください。


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