■ NPO法人設立
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1 概要
NPO法人とは        












 平成10年12月1日に特定非営利活動促進法が施行され、ボランティア等の市民活動を行う団体が法人格を取得することができるようになりました。この法律に基づき法人格を取得した団体がNPO法人です。
 
 市民活動団体は法人格をもつことにより、法人名で銀行口座開設や契約等を行うことができ、また、社会的信用も増します。そのうえ、NPO法人専用の補助金も多数用意されています。
 
 ボランティア等の市民活動を行う団体であればすべてNPO法人となることができるというわけではありません。NPO法人となることができるのは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とする団体だけです。


 ここで特定非営利活動とは、次に示した17種類の活動のどれかに該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいいます。
 ※法の定める17種類の特定非営利活動
@ 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
A 社会教育の推進を図る活動
B まちづくりの推進を図る活動
C 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
D 環境の保全を図る活動
E 災害救援活動
F 地域安全活動
G 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
H 国際協力の活動
I 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
J 子どもの健全育成を図る活動
K 情報化社会の発展を図る活動
L 科学技術の振興を図る活動
M 経済活動の活性化を図る活動
N 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
O 消費者の保護を図る活動
P 上記の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

 
NPO法人設立までの流れ
1.法人設立認証の申請 (条例第2条、規則第1条)
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2.申請書受理後、提出書類のうち、定款など法で指定されたものを2か月間一般に縦覧。
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3.縦覧期間の終了後2か月以内に、認証又は不認証が決定・通知。
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4.認証を受けた団体は、2週間以内に登記所で法人設立登記。
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5.この登記により法人が成立
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6.登記完了後、設立登記完了届出書を提出
 
法人の管理・運営上のルール
1.役員の選任(法第15条〜第24条)
 
●理事3人以上、監事1人以上を置く必要があります。
●暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律等の刑を執行され2年を経過しない者等の欠格事由に該当する場合は、役員になることができません。
●役員の親族等の人数については、一定の制限があります。
 
2.法人の会計 (法第27条)
●収入及び支出は、予算に基づいて行う必要があります。
●会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳する必要があります。
●財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明りょうに表示したものとする必要があります。
●採用する会計処理の基準及び手続については、毎年継続して適用し、みだりにこれを変更することができません。
 
3.事業報告書等の備置き・閲覧 (法第28条、第29条)
●法人は、毎年(毎事業年度)事業報告書、貸借対照表などの書類を作成し、定款などとともに関係者が閲覧できるよう法人の事務所に備え置く必要があります。また、都道府県にもこれらの書類を提出する必要があります。
●提出された書類は、県でも閲覧することができます。
 
4.税制上の扱い (法第46条、附則第4項)
●法人税及び法人事業税については、収益事業(法人税法施行令第5条第1項に掲げられている33業種。以下同じ。)の所得に対しては課税されますが、それ以外の事業の所得は非課税となっています。
●法人住民税(県民税・市町村民税)については、収益事業を行っている場合は均等割と法人税割が課税され、収益事業を行っていない場合は均等割のみが課税されます。
●なお、収益事業を行っていない法人は、県民税の均等割を減免されることがあります。(減免を受けるためには申請書の提出が必要です。)。
● 国税庁長官の認定を受けた認定特定非営利活動法人に対して寄附を行った個人又は法人について、所得税及び法人税等の特例措置があります。
 
5、その他県への申請・届出 (法第23条、第25条、第31条、第34条など)
●法人設立手続のほか、次のような場合には、県に申請又は届出をする必要があります。
役員の変更(規則第5条)/定款の変更(条例第3条、規則第6条、第7条) /
法人の解散(条例第7条、第8条、規則第10条〜第13条) /法人の合併
(条例第9条、規則第14条〜第16条)など
 
6、県による監督 (法第41条〜第43条)
●法人が法律や定款などに違反する疑いがあると認められる相当な理由があるときは、県は、その法人に対し、@報告徴収、A検査、B改善命令、C設立認証の取り消しをすることができることになっています。

 




























NPO法人の特長
 
@NPO法人は資本金なしで設立できます。(資本金ゼロなのに、合名会社などの人的営利社団法人に比べ、一般的に信用力ありと思われるのは、特定非営利活動を行う法人だからなのでしょうか...)
 
ANPO法人は、その事業を無償で行わなければならないということはありません。例えば介護事業を行うNPO法人が訪問介護等のサービスを有料で提供することももちろん可能です。
 
BNPO法人は、特定非営利活動と合わせて他の収益事業を行うこともできます。たとえば、介護事業を行うNPO法人が、介護サービスを提供しつつ、介護用品を販売する等の事業を行って収益をあげることができます。
 
CNPO法人の理事の一部(総数の3分の1)は、NPO法人から報酬を受け取ることも認められます
 
料金
当オフィスは、NPO法人の設立手続を代行いたします。
設立手続料金;\150,000
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※なお、司法書士法との関係で、当オフィスが行うのは認可申請書・定款・議事録作成等、行政書士職域業務だけあり、上記報酬額は行政書士業務の報酬です。認証がおりた後の登記申請書の作成・提出は、提携司法書士事務所が行い、その司法書士報酬は司法書士の料金表によります。
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