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■ 継続雇用制度奨励金(第1種第1号)の詳細
1.支給対象となる事業主

(1) 第1回支給対象事業主

1) 当該継続雇用制度の導入日から1年以上前において、労働協約又は就業規則により60歳以上の定年が定められていること。  

2) 労働協約又は就業規則により、定年を61歳以上の年齢に引き上げるか、希望者全員を65歳以上の年齢まで雇用を延長する継続雇用制度(注1)を定めていること。

3) 上記2)の継続雇用制度の導入前の過去における定年又は継続雇用制度による最高の退職年齢を超えるものであること。

4) 上記2)の継続雇用制度を導入した日において、常用被保険者(注2)のうち、1年以上継続して雇用されている55歳以上65歳未満の常用被保険者が1人以上雇用されていること。
(2) 第2回以降支給対象事業主

1) 第1回の支給申請時における条件を低下させていないこと。

2) 制度の適用を受けた常用被保険者等が事業主の都合により離職していないこと。
 
(注1)継続雇用制度
以下の(1)(2)(3)があります。
(1) 定年の定めにより、61歳以上の年齢まで雇用する制度
(2) 定年後も継続して雇用されることを希望する者を、定年に達した後、一定の期間毎に雇用契約を更新することにより、中断することなく継続して雇用する制度
(3) 定年後も継続して雇用されることを希望する者について、一定の要件を満たす在籍出向により雇用を継続させ、出向契約に基づき出向先事業所に対して、出向期間中の賃金について補助を行う制度
(注2)常用被保険者
 当該事業主に雇用される雇用保険の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)をいいます。
 ただし、当該事業主に1年以上雇用されている短期雇用特例被保険者であって、常用被保険者と同じ就業規則が適用されている等により、常用被保険者と労働条件が同一であることが客観的に判断できる者については常用被保険者に含みます。
2.支給期間
 継続雇用期間に応じて最大限5年間(年1回)支給されます。
  
3.支給額
 導入した継続雇用制度の内容により、企業規模及び継続雇用期間に応じて次表の額が支給されます。
(単位:万円)
制度の内容 (1)61〜64歳
定年延長等
(2)65歳以上
定年延長等
(3)定年延長等
以外の
継続雇用制度
継続雇用期間 1〜4年 1〜5年 1〜5年
企業規模
1〜9人 50×1〜4年 60×1〜5年 40×1〜5年
10〜29人 100×1〜4年 120×1〜5年 80×1〜5年
30〜99人 150×1〜4年 180×1〜5年 120×1〜5年
100〜299人 200×1〜4年 240×1〜5年 160×1〜5年
300人〜 250×1〜4年 300×1〜5年 200×1〜5年
 なお、導入した継続雇用制度の内容が、表の(1)と(3)の組合せである場合には、「定年延長等」により引き上げた部分は(1)の額が、それ以外の部分は(3)の額が支給されます。
  
4.注意点
 継続雇用制度奨励金(第T種第T号)の支給要件が平成14年4月1日より変更になっています。

 平成14年4月1日以降に継続雇用制度を導入し、継続雇用制度奨励金の申請をする事業主は「60歳以上の定年制の実施日から1年以上経過後に、その継続雇用制度を実施した事業主」に支給要件が改正されました。
 
ただし、高年齢者事業所を設立する事業主(第T種第U号)を除きます。

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