■ 雇用保険に関する手続業務 | |||||
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1 概要 | |||||||||||||||||||||||||||||
■ | 雇用保険への加入 | ![]() |
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法人を設立して、労働者を雇い入れますと、原則としてその法人(事業所)は法律上当然に雇用保険の適用事業所になります(事業所の大部分はこのような「当然(強制)適用事業所」です)。言い換えますと、従業員を1人でも雇用する事業所は、事業主の意思にかかわりなく雇用保険へ加入しなければなりませんし、逆に従業員を1人も雇用していない事業所は、雇用保険に加入することができません。 |
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これに対し、個人経営の農林水産業で、従業員数が5人未満の事業所は、雇用保険への加入が任意とされています(「暫定任意適用事業」)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
■ | 被保険者(加入者)の種類 | ||||||||||||||||||||||||||||
一般被保険者 | |||||||||||||||||||||||||||||
※パートタイマー | パートタイマー(短時間就労者)は、雇用保険法上、その事業の通常のフルタイムの労働者より所定労働時間が短く、かつ1週間の所定労働時間が40時間未満の者と定義されています。パートタイマーは、次の用件をすべて満たせば被保険者になります。 | ![]() ![]() |
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1 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満あること | |||||||||||||||||||||||||||||
2 1年以上引き続き雇用されることが見こまれること | |||||||||||||||||||||||||||||
なお、短時間就労者のうち1週間の所定労働日数が20時間以上30時間未満の者は短時間労働被保険者とされ、30時間以上は一般被保険者(短時間労働被保険者以外の一般被保険者)となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||
高年齢継続被保険者 | |||||||||||||||||||||||||||||
短期雇用特例被保険者 | |||||||||||||||||||||||||||||
日雇労働被保険者 | |||||||||||||||||||||||||||||
■ | 資格取得日 | ||||||||||||||||||||||||||||
事実上使用関係が発生した日が資格取得日です。具体的には、 1 適用事業所に使用されるようになったとき、または 2 事業所が適用事業になったとき です。 |
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■ | 保険料 | ||||||||||||||||||||||||||||
雇用保険の保険料は、次の計算式で計算し、毎年、4月1日から5月20日までの間に、4月1日から翌年3月31日までの1年間の保険料を計算して納めます。 ※平成14年10月1日より下記保険料率が適用されます(平成14年9月30日までより、保険料率が2/1,000引き上げられました)。 計算式 ; 支払賃金の総額×下記事業の保険料率=雇用保険料 ↓
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※ 「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき一般保険料額表を定める等の件」(昭54労働省告示8号:最終改正平4労働省告示105号)は、毎月の賃金額が92,000円以上484,000円未満の場合の一般保険料額は、この労働省告示が定める「一般保険料額表」の1〜48等級の賃金ランクに応じた保険料額によることとしています。 | |||||||||||||||||||||||||||||
※ 上記表の被保険者負担分は、各社員の毎月の給料から天引きします。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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■ | 手続代行手続料 | ||||
雇用保険への加入から被保険者の資格取得・喪失等の手続きの一切を代行いたします。 ●新規適用手続;80,000円 ●保険料申告手続(年度更新);50,000円 ●その他の各種届出;15,000円 |
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