■ 労災保険に関する手続業務
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1 概要
労災保険への加入









 

 法人を設立して一人でも労働者を雇い入れますと、その法人(事業所)には原則として、労災保険が法律上当然に適用されます(「強制適用事業」)。
 また、個人事業であっても
労働者を1人以上雇い入れれば、労災保険がやはり強制適用されます(逆に、法人を設立したり、個人事業を開始したりしても、労働者を1人も雇い入れていない段階では、労災保険は適用されません)。

 これに対し、下記の事業は、労災保険への加入が任意とされています(「暫定任意適用事業」)。すなわち、暫定任意適用事業は、事業主が加入の申請を行って労働大臣の認可を受ければ、労災保険に加入できます。加入にあたって労働者の同意は不要です。もっとも、労働者の過半数が希望した場合、事業主は労災保険への加入を申請しなければなりません。


@林業の事業であって、常時労働者を使用するもの又は一年以内の期間において使用労働者延べ人員が300人以上であるもの。
A特定の危険又は有害な作業を主として行う事業であって、常時労働者を使用するもので@とB以外のもの。
B総トン数5トン以上の漁船による水産動植物採補の事業(河川、湖沼又は業務災害のおそれが少ないと認められる特定の水面において主として操業する事業。

労災保険が適用される人

 適用事業所に使用される労働者は、国籍・性別・年齢・賃金の額などに関係なく、原則として全員に労災保険が適用されます。その中には、パートタイマーやアルバイトも含まれます。
 
 
適用事業所とは、労災保険が適用される事業所のことです(上記、労災保険への加入参照)。
 
 
労働者とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で賃金を支払われる者のことです。

 
法人の代表取締役・取締役などの地位にある者は、原則として労働者とならず、労災保険は適用されません。但し、取締役などの地位にある者であっても、業務執行権のない者で業務執行権のある取締役などの指揮監督を受けて労働に従事し賃金を受けている者は一般的に労働者となります。

 特別加入;事業主個人事業主や法人の代表取締役・取締役で業務執行権のある者)には原則として労災保険は適用されませんが、一定の業種・規模の事業の事業主は、「特別加入」という手続を行うことにより、労災保険の適用を受けることが出来ます。

労災保険の成立日

 1 事業が開始された日
 2 適用事業に該当することになった日

※注;雇用保険・健康保険・厚生年金保険等と異なり、労災保険には「被保険者」という概念がありませんので、「被保険者資格の取得日」という概念もありません。

保険料の額

 労災保険の保険料は、次の計算式で計算し、毎年、4月1日から5月20日までの間に、4月1日から翌年3月31日までの1年間の保険料を計算して納めます。

※【計算式】 
  
支払賃金の総額×労災保険率=労災保険料
     ↓
  支払賃金の総額算入するものは以下のとおりです。
    ○基本給・固定給等基本賃金
    ○残業手当・深夜手当・休日手当
    ○扶養手当・子供手当・家族手当
    ○宿、日直手当
    ○役職手当・管理職手当
    ○地域手当
    ○住宅手当
    ○教育手当
    ○単身赴任手当
    ○技能手当
    ○特殊作業手当
    ○奨励手当
    ○物価手当
    ○調整手当
    ○賞与
    ○通勤手当
    ○休業手当
    ○定期券・回数券
    ○創立記念日等のお祝い金(恩恵的なものではなく、
     かつ、全労働者又は相当多数に支給される場合)
    ○チップ(奉仕料の配分として事業主から受け取るもの)
    ○雇用保険料その他の社会保険料で、
     労働者の負担分を事業主が負担する場合
    ○住宅の利益(社宅等の貸与を行っている場合のうち、
     貸与を受けない者に対し均衡上住宅手当を支給する場合)

 
  支払賃金の総額算入しないものは以下のとおりです。
    ●休業補償費
    ●退職金
    ●結婚祝い金
    ●死亡慶弔金
    ●災害見舞金
    ●増資記念品代
    ●死傷病見舞金
    ●解雇予告手当(労働基準法第20条に基づくもの)
    ●年功慰労金
    ●出張費・宿泊費等で実費弁償的なもの
    ●制服
    ●会社が全額負担する生命保険の掛け金
    ●財産形成貯蓄のため事業主が負担する奨励金等
     (=労働者が行う財産形成貯蓄を奨励援助するため、
     事業主が労働者に対して支払う一定の率又は額の
     奨励金等)
   ●住宅の利益(一部の社員に社宅等の貸与を行っているが、
     他の者に均衡給付が支給されない場合)

※【改正点】H15.4.1労災保険率が引き下げられました。

●労災保険料計算機
【ご使用上の注意点】
※(1)・(2)とも半角英数入力です。
※(1)支払賃金の総額にカンマ(,)は不要です。
※(2)労災保険率は分数ではなく少数で入力してください。
※(1)支払賃金の総額・(2)労災保険率を入力後、
  「計算する」を押してください。(3)に労災保険料が表示されます。

(1)支払賃金の総額(単位;円)(例;200000)
(2)労災保険率 (例;0.0055)
(3)労災保険料(単位;円)
保険料の負担と納付

 労災保険料は、事主が全額負担します。

手続料

 労災保険への加入から労働保険料の申告・労災認定等の手続きの一切を代行いたします。 

●新規適用手続;80,000円
●保険料申告手続(年度更新);50,000円
●その他の各種届出;15,000円

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