■ 債権譲渡登記 |
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2. 登記の概要【出典;法務省】 | ||
(1) 債権譲渡登記を扱う登記所 | |
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債権譲渡登記を取り扱う登記所(債権譲渡登記所)として,東京法務局が指定され,全国の債権譲渡登記に関する事務を取り扱っています。 ■債権譲渡登記所: 東京法務局民事行政部債権登録課 〒165-8780 東京都中野区野方1−34−1 TEL 03-5318-7639 FAX 03-3389-3771 |
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(2 ) 登記の種類 | ||
登記の種類としては,「債権譲渡登記」,「質権設定登記」(以下これらを「債権譲渡登記等」といいます。),債権譲渡登記等の存続期間の「延長登記」および「抹消登記」があります。 |
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(3 ) 登記事項証明書等の交付 | ||
債権譲渡登記制度においては,債務者のプライバシー保護の観点から,二段階の公示制度が設けられています。 「登記事項概要証明書」(登記されている事項のうち,債務者名等の個々の債権を特定する事項を除いた事項を記載したもの)の交付は,何人でも請求することができます。 これに対して,個々の債権に関する登記事項の全部を記載した「登記事項証明書」の交付は,債権譲渡登記等の当事者,譲渡された個々の債権の債務者その他の政令に定められた利害関係を有する者のみが請求できるとされています。 |
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(4 ) 商業登記簿等への記載 | ||
債権譲渡登記等またはその抹消登記がされた場合には,譲渡人または質権設定者の本店または主たる事務所所在地の登記所に対し,登記された事項の概要(譲渡された個々の債権を特定する事項は含みません。)が通知され,譲渡人等の商業登記簿等に登記の目的,譲受人の表示等が記載されることとされています。
<注 >商業登記簿等に記載する事項の変更について 債権譲渡登記規則の一部が改正され,平成13年3月26日から,債権譲渡登記における「譲渡に係る債権の総額」,質権設定登記における「被担保債権の額または価格」は,商業登記簿等に記載しない取扱いとなりました。 |
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