■ 健康保険に関する手続業務
MENU  1 概要 2 健康保険料額表 3 届出一覧 4 お問合せ 5 お申込み 
3 届出一覧
ケース 届出・申請書 添付書類 提出期限 提出者
従業員を採用したとき 被保険者資格取得届 被扶養者(被扶養者がある者)、基礎年金番号通知書OR基礎年金番号記載の年金手帳(前に公的年金に加入していた者)など 5日以内 事業主
事業所が強制適用を受けるようになったとき 被保険者資格取得届(全員について) 被扶養者(被扶養者がある者)、基礎年金番号通知書OR基礎年金番号記載の年金手帳(前に公的年金に加入していた者)など 5日以内 事業主
5人未満の個人事業所などが任意適用を受けようとするとき 健康保険任意包括被保険者認可申請書・厚生年金保険任意適用申請書 任意包括被保険者資格取得同意書(被保険者の半数以上の同意書) そのつど 事業主
被保険者が退職または死亡したとき 被保険者資格喪失届 健康保険被保険者証、死亡した場合は埋葬料(費)請求書 5日以内 事業主
被保険者が65歳になったとき 被保険者資格喪失届 なし 5日以内 事業主
任意適用事業所が脱退する場合 健康保険任意包括被保険者脱退認可申請書、厚生年金保険任意適用取消認可申請書(認可の通知があったときは被保険者資格喪失届) 被保険者の4分の3以上の同意書。認可の通知があったときは健康保険の被保険者証 そのつど 事業主
退職後個人で加入を続けるとき 健康保険任意継続被保険者資格取得申請書、厚生年金保険第4種被保険者資格取得申出書、厚生年金保険高齢任意加入被保険者資格取得申出・申請書 厚生年金の場合は、基礎年金番号通知書、年金手帳OR厚生年金保険被保険者証 20日以内,
厚生年金は6ヶ月以内(高齢任意加入は期限無し)
被保険者だった人
定時決定(毎年8月、標準報酬をきめなおす)のとき 被保険者報酬月額算定基礎届   8月1日から8月10日まで 事業主
随時改定(給料が大幅にかわったとき) 被保険者報酬月額変更届   できるだけはやく 事業主
賞与、期末手当など標準報酬の対象以外の報酬が支給されたとき 賞与等支払届   できるだけはやく 事業主
被保険者証または年金手帳をなくしたり、破ってしまったとき 健康保険被保険者再交付申請書 そえられるときは健康保険被保険者証、基礎年金番号通知書、年金手帳(年金証書) できるだけはやく 被保険者(事業主経由)
基礎年金番号を複数もっているとき 基礎年金番号重複取消届 すべての基礎年金番号通知書、基礎年金番号記載の年金手帳(年金証書) できるだけはやく 被保険者(事業主経由)
被扶養者に異動があったとき 被扶養者(異動)届 健康保険被保険者証 5日以内 被保険者(事業主経由)
被保険者と被扶養者が遠く離れて住んでいるとき 遠隔地被保険者証交付申請書 健康保険被保険者証、住民票の写し そのつど 被保険者(事業主経由)
被保険者の氏名がかわったとき 被保険者氏名変更届 健康保険被保険者証、基礎年金番号通知書OR基礎年金番号記載の年金手帳 できるだけはやく 事業主
被保険者の住所がかわったとき 厚生年金保険被保険者住所変更届 年金手帳(被保険者証) できるだけはやく 事業主
介護保険の第2号被保険者とならないとき等 介護保険適用除外等該当(不該当)届 住民票の除籍、外国人登録証明書・雇用契約書等、適用除外施設入所・入院証明 できるだけはやく 被保険者(事業主経由)
被保険者2つ以上の事業所に勤務する場合 2以上事業所勤務届OR保険者選択届   10日以内 被保険者
被保険者が服役(出所)した場合 健康保険法第62条第1項該当(不該当)届   5日以内 事業主
事業主がかわったとき 事業主変更届   5日以内 事業主
事業主に訂正事項があるとき 事業主代理人選任(解約)届   そのつど 事業主

   一つ前のページに戻る
IT時代の行政書士・社労士事務所 E-横浜ベイサイドオフィス 
〒233-0013 神奈川県横浜市港南区丸山台四丁目9番12号吉川ビル201
URL http://www.fukuma.info E-mail info@fukuma.info Tel 090-9159-1250
Copyright (C) 2002~2010 E-Yokohama Bay Side Office All Rights Reserved.