■ 平成14年11月1日より社名のローマ字登記が可能に | |
MENU | 1 商業登記規則等の一部改正の概要 2 ローマ字商号に関するQ&A 3 定款の規定と登記手続の関係 |
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2 ローマ字商号に関するQ&A【別紙1】(法務省のホームページより) | |||
(1) 登記の申請時期等 | |||
Q1 ローマ字を用いた商号の登記は,いつから申請することができますか。 | |||
A | ローマ字を用いた商号の登記又は商号の仮登記は,改正省令の施行日である平成14年11月1日以後に申請することができます。 | ||
Q2 ローマ字を用いた商号の定款の作成又は定款変更の決議は,いつからすることができますか | |||
A | 従来からできたものであり,いつでもすることができます。 | ||
(2) 登記申請手続 | |||
Q3 現在,定款上の商号には,ローマ字を用いていませんが,どのような手続をすれば,ローマ字を商号に使えますか。 | |||
A | 商法の規定に従い定款の変更手続をして商号を変更し,これに基づいて商号の変更の登記を申請することとなります。 | ||
Q4 現在の定款では,既にローマ字を商号に使用し,登記上のみカタカナを使っているのですが,どのような登記の申請をすることになりますか。 | |||
A | 定款上の商号にローマ字が用いられている場合には,登記の更正を申請してください。 | ||
Q5 登記の申請書には,どのような添付書面が必要ですか。 | |||
A | 商号の変更の登記をする場合(Q3の場合)には,定款変更の手続が必要です。したがって,変更登記の申請書には,株式会社にあっては株主総会議事録,有限会社にあっては社員総会議事録(いずれも定款変更の決議があったことを証するもの)の添付が必要となります。 また,商号の更正を申請する場合(Q4の場合)には,申請書に現行の定款を添付してください。 |
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Q6 ローマ字を用いた商号への商号変更に係る商号の仮登記を申請することはできますか。 | |||
A | 現在使用している商号(例えば,「鈴木株式会社」)を他の商号(「SUZUKI株式会社」)に商号変更するため,商号の仮登記の申請をすることができます(ただし,改正省令施行前は,ローマ字商号を登記することはできないため,「スズキ株式会社」と仮登記することになるでしょう。)。 なお,例えば,スズキ株式会社又はSUZUKI株式会社の商号は,既登記の商号(この例では,鈴木株式会社)と類似の商号に当たるため,同一の営業のために他人が登記できず,仮登記の実益については疑問があります。 |
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Q7 法人の名称にもローマ字を使用できますか。 | |||
A | 改正後の商業登記規則第51条の2は,法人登記規則等において準用されますので,会社以外の法人の名称中にローマ字を用いたものも,そのまま登記することができるようになります。 例えば,特定非営利活動法人がその名称を「NPO法人○○○」として登記することも可能です。 |
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(3) 商号に用いる文字等 | |||
Q8 ローマ字と日本文字とを組み合わせた商号は認められますか。 | |||
A | 「ABC東日本株式会社」や「大阪XYZ株式会社」のように,日本文字とローマ字との組合せは,認められます。 | ||
Q9 ローマ字は,大文字又は小文字のいずれも使用できますか。 | |||
A | 大文字,小文字とも使用することができます。 | ||
Q10 数字だけの商号も可能ですか。 | |||
A | 例えば,「777株式会社」という商号も可能です。 | ||
Q11 ローマ字に振り仮名を付すことは,可能ですか。 | |||
A | 現在,登記上,漢字の商号についても振り仮名を付しておらず,ローマ字商号であっても振り仮名を付して登記することはできません。 | ||
Q12 「株式会社」を「K.K.」,「Company Incorporated」,「Co.,Inc.」,「Co.,Ltd.」等と表すことは,可能ですか。 | |||
A | 法令により使用が義務付けられている文字,例えば,会社の場合は,会社の種類に従い株式会社,有限会社等の文字を用いなければなりません(商法17条)ので,これらを「K.K.」等で表すことはできません。 | ||
Q13 英文の商号と日本文字による商号とを併記して登記すること(例「ABC Service Co.ltd. エイビーシーサービス株式会社」はできますか。また,ローマ字の読みを括弧書きで登記すること(例「ABC(エイビーシー)株式会社」)はできますか。 | |||
A | いずれもできません。 | ||
(4) 類似商号 | |||
Q14 ローマ字商号と日本文字商号との間の類似商号の取扱いはどうなりますか。 | |||
A | 類似商号の判断方法については,ローマ字が使用できるようになっても,日本文字で表記されていた場合と同様であり,例えば,「HONDA」と「本田」,「APPLE」と「アップル」は,発音上の類似に該当することとなります。 | ||
Q15 定款を変更してカタカナをローマ字に置き換えた商号の変更の登記を申請するまでの間に,同じ営業を目的とする他社が,同市町村内でそのローマ字商号を登記することはできますか。それを防ぐために商号の仮登記をすることはできますか。 | |||
A | 登記された商号とこれをローマ字に置き換えた商号とが類似商号に当たる場合には,同市町村内で同じ目的のために他社がそのローマ字商号を登記することはできません。 また,一般に会社が商号を変更しようとするときは,新商号を仮登記することにより,他社がその商号を登記することを防ぐことができますが,改正省令の施行前には,仮登記であってもローマ字商号を登記することはできません。 |
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