■ 平成14年11月1日より社名のローマ字登記が可能に
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1 商号の登記にローマ字等を用いるための商業登記規則等の一部改正概要(法務省のホームページより)
(1)  商業登記規則等の一部改正の概要
@背景
 従来,商業・法人登記においては,会社の商号(法人の名称)の登記にローマ字を用いることはできませんでしたが,社会経済の国際化,日本語表記の多様化等に伴い,一般に会社の商号を表記するのにローマ字が用いられるようになり,商号の登記についても,ローマ字を用いて表記したいという要望が増えてきました。
 そこで,商業登記規則等の改正により,商号の登記について,ローマ字その他の符号を用いることができるようにしたものです。
  
A改正の内容
  ア  商業登記規則等の一部改正について(商業登記規則新旧対照条文)
 商号の登記について,ローマ字その他の符号で法務大臣が指定するものを用いることができることとしました。
 会社以外の法人の名称の登記についても,同様です。
  イ  商号の登記に用いることができる符号について(法務省告示)
 商号の登記に用いることができるローマ字その他の符号については,その範囲を明確にするため,法務大臣の告示により指定することとしています。
 告示により指定された符号は,次のとおりです。
     (ア)  ローマ字(大文字及び小文字)
     (イ)  アラビヤ数字
     (ウ)  「&」(アンパサンド)
         「’」(アポストロフィー)
         「,」(コンマ)
         「−」(ハイフン)
         「.」(ピリオド)
         「・」(中点)
 なお、(ウ)の符号は,字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。したがって,商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし,「.」(ピリオド)については,省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。
  
(2)  既存の会社の商号の登記にローマ字を用いるための手続
@ 改正省令の施行前から,定款上,商号にローマ字を用いている場合
 従来から,定款で定める商号にローマ字を用いることは差し支えないとされていたため,定款上は商号中にローマ字を用い,登記上はその部分がカタカナで表記されている会社があります。
 このような会社が登記上の商号にもローマ字を用いる場合には,登記の更正の申請をすることにより,商号を訂正することができます。
  
A @以外の場合
 定款上の商号が日本文字で表記されている会社が,ローマ字を用いることとしたい場合には,まず,会社の定款の変更が必要です。定款の変更後に,商号の変更の登記を申請してください。
  
(3)  施行期日
平成14年11月1日から施行されます。
  
(4)  その他の情報
@ ローマ字商号に関するQ&A(別紙1)
  
A 定款の規定と登記手続の関係(別紙2)
  
B 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)新旧対照条文 (傍線部分は改正部分)
(商号の登記に用いる符号)   
第51条の2 商号を登記するには,
 ローマ字その他の符号で法務大臣の
 指定するものを用いることができ 
 る。              
 前項の指定は,告示してしなけれ
 ばならない。          
(新設)
  
C法務省告示
 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第51条の2第1項(他の省令において準用する場合を含む。)の規定に基づき,商号の登記に用いることができる符号を次のように定め,平成14年11月1日から施行する。
  平成14年7月31日
法務大臣 森 山 眞 弓
1 ローマ字
2 アラビヤ数字
3 アンパサンド,アポストロフィー,コンマ,ハイフン,ピリオド及び中点
 

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