■ 日本国内での営業所登記
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1 概要・登記事項・登録免許税
(1) 概要

 海外で登記された法人(外国会社)が、日本において継続して取引を行おうとするときには、日本における代表者を定め、その住所またはその他の場所に営業所を設けて、その営業所について登記をしなければなりません。この登記のことを「外国会社の営業所の登記」といいます。

 万一、外国会社がこの登記を行わずに、日本国内において継続的な取引を行った場合には、過料などの罰則が適用されますので注意が必要です。
 

           





(2) 登記事項

 外国会社の登記事項は、外国会社の本国法ではなく、日本の商法によって定められます。商法によりますと、日本国内法人の支店登記において登記すべき事項並びに日本における代表者の氏名・住所が、、外国会社の登記事項とされます(具体的には、登記申請書雛型をご覧下さい)。 
 

(3) 登録免許税

 登録免許税は登記申請書に収入印紙を貼付して納付します。その額は9万円です。
 

(4) 手続代行

 E-横浜ベイサイドオフィスは外国会社の営業所の設置手続を代行いたします。報酬額は90,000円です。
 なお、司法書士法との関係で、当オフィスが行うのは宣誓供述書・議事録作成等、行政書士職域業務だけであり、上記報酬額は行政書士業務の報酬です。登記申請書の作成・提出は、提携司法書士事務所が行い、その司法書士報酬は司法書士の料金表によります。
 


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