■ 介護保険事業者指定申請【出典;神奈川県ホームページ】
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2 指定居宅サービス事業者の指定申請

目次 (1)どのような事業者が指定を受けられるのか
(2)法人格を持たないNPO等も介護保険サービスを提供できるか
(3)指定の要件はどうなっているのか
(4)医療機関が居宅サービスを提供する場合に指定を受けなければならないか
(5)老人保健施設や老人病院(療養型病床群)が居宅サービスを提供する場合に指定を受けなければならないか
(6)居宅サービスの種類と指定の関係はどうなっているのか

(1)どのような事業者が指定を受けられるのか
 現行制度の中で福祉サービスを提供している自治体、福祉団体及び民間事業者はもちろんのこと、新たに参入する民間企業やNPO等も、厚生省令等で定められる指定基準を満たせば県の指定を受けて「指定居宅サービス事業者」になることができます。
図
(2)法人格を持たないNPO等も介護保険サービスを提供できるか
 介護保険制度においては、保険取扱機関の指定制度を原則としますが、在宅サービスについては、例えば「法人格を有しないが、保険者が一定の人員・設備基準を満たすと判断した場合」には給付対象となります。

 例えば、法人格を有していない住民参加型の非営利組織等の事業者は、指定事業者の要件を満たさないこととなりますが、それ以外の人員基準等の要件を満たしているような場合には、市町村の個別の判断により、当該事業者により提供された介護サービスを、積極的に評価して保険給付の対象としていこうというものです。

 このような事業者の行うサービスを基準該当居宅サービスや基準該当居宅支援と呼んでいますが、その具体的な要件は、今後、省令等において定められることになります。

 指定事業者と基準該当サービス事業者等の比較は次図のとおりです。

(参考) 介護保険制度における指定事業者、基準該当サービス事業者等の比較

 

法人格
 

人員等
 

介護保険制度に
おける取扱い

 取扱いの効力範囲
 

根拠条項
 

 1
 2
 3

 ○
 ○
 ○

 ○
 △
 ×

 指定
 基準該当
 離島等のみ○

全国
市町村
サービスごとに市町村が判断

70条等
42条1項2号等
42条1項3号等

 4
 5
 6

 

 ×
 ×
 ×

 

 ○
 △
 ×

 

 基準該当
 基準該当
 離島等のみ○

 

市町村
市町村
サービスごとに市町村が判断

 

42条1項2号等
42条1項2号等
42条1項3号等

 

(注)○:指定基準を完全に満たすもの

   △:指定基準のうち「基準該当」の要件を満たすもの

   ×:基準該当の要件を満たさないもの(但し、一定の質は必要)

    出典:介護保険全国会議資料(厚生省平成9年6月25日)

(3)指定の要件はどうなっているのか
指定の要件は次のとおりです。

@申請者が法人格(※)を有していること
 (個人による経営が現在認められている、病院、診療所により行われる居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護及び薬局により行われる居宅療養管理指導については不要)
A事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が厚生省令の基準を満たしていること
B事業の設備及び運営に関する基準に従って事業の運営ができること
 
※ここでいう「法人格」は、営利・非営利を問いません。

(4)医療機関が居宅サービスを提供する場合に指定を受けなければならないか

 病院、診療所、薬局が、健康保険法第43条の3第1項の規定による保険医療機関、保険薬局の指定を受けたとき、又は同法第44条第1項第1号の規定による特定承認保険医療機関の承認を受けたときは、指定居宅介護サービス事業者としての指定があったものとみなされます。(法第71条)

 したがって、保険医療機関及び保険薬局の指定を受けている病院、診療所及び薬局が、居宅療養管理指導及び厚生省令で定める種類の居宅サービス(訪問看護サービスなど)を提供する場合は、改めて指定を受ける必要はありません


図
(5)老人保健施設や老人病院(療養型病床群)が居宅サービスを提供する場合に指定を受けなければならないか
 老人保健施設や老人病院(療養型病床群)が短期入所療養介護及び厚生省令で定める種類の居宅サービス(通所リハビリテーションなど)を行う際には、それぞれの施設開設の許可、指定があれば、指定居宅サービス事業者としての指定があったものとみなされます。(介護保険法第72条)

 したがって、施設開設の許可や指定があれば、改めて居宅サービス事業者の指定を受ける必要はありません。
図
(6)居宅サービスの種類と指定の関係はどうなっているのか
 居宅サービス事業者の指定は、サービスの種類ごと、事業所ごとに行われますが、介護保険制度における在宅サービスは12種類あり、その内容は次のとおりです。
サービス提供事業者と指定要件の関係【福祉系サービス】

サービスの種類
 
サービス提供事業者
(例示)
申請
 
   根   拠
 
@訪問介護(詳細)
(法7条6項)


@市町村
A社会福祉協議会
B社会福祉法人
C医療法人
D民間企業
E農協、生協
FNPO






 















 


法第70条
(NPOの場合は法人格が必要)











 
A訪問入浴介護
(法7条7項)
B通所介護
(法7条11項) 
C短期入所生活介護
(法7条13項)
D福祉用具貸与
(法7条17項)
E痴呆対応型共同  生活介護
(法7条15項)
F特定施設入所者 生活介護
(法7条16項)

サービス提供事業者と指定要件の関係【医療系サービス】

サービスの種類
 
サービス提供事業者
(例示)
申請
 
   根   拠
 
@訪問看護
(法第7条8項)

 
@訪問看護ステーション

A病院、診療所
 
必要

不要
 
法70条、施行法第5条(新規開設の場合のみ)
法71条(保険医療機関は指定があったものとみなす)
A訪問リハビリテ ーション
(法第7条9項)

 
@老人保健施設

A病院、診療所

 
検討中

検討中


 
今後厚生省令で定める(法72条のみなし規定適用の可能性有り)
今後厚生省令で定める(法72条のみなし規定適用の可能性有り)
B居宅療養管理指導
(法第7条10項)
 
@病院、診療所

A薬局
 
不要

不要
 
法71条(保険医療機関は指定があったとみなす)
法71条(保険薬局も指定があったものとみなす)
C通所リハビリテ ーション
(法第7条12項)


 
@老人保健施設
A療養型病床群

B病院、診療所

 
不要


検討中

 
法72条


今後厚生省令で定める(法72条
のみなし規定適用の可能性有り)
D短期入所療養介護
 (法第7条14項)
@老人保健施設
A療養型病床群
不要
不要
法72条
法72条


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