■ 介護保険事業者指定申請【出典;神奈川県ホームページ】
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5 介護老人保健施設の開設申請
(1)介護老人保健施設とは
 「介護老人保健施設」とは、要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練、その他の必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、介護保険法第94条第1項の都道府県知事の許可を受けた施設をいいます。(法7条22項)

 老人保健施設は、これまでは老人保健法による施設でしたが、介護保険法の施行に伴い、介護保険法による施設となります。

(2)許可はどのように行われるのか
 介護保険法の施行の際、現に存する老人保健施設については、施行日に、介護保険法第7条21項に規定する介護老人保健施設として許可を受けたものとみなします。

 介護老人保健施設は、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や介護療養型医療施設(療養型病床群)と違い介護保険法における許可施設となります。したがって、他の2つの施設では、老人福祉法や医療法による開設許可を受けた後、介護保険法の指定を受ける必要がありますが、介護老人保健施設は、許可を受けた時点で施設サービス及び居宅サービスを提供することができます。

(3)許可基準はどのようになっているのか
 介護老人保健施設を開設するためには、次の基準を満たしていることが必要です(法94条3項)。
@開設者が地方公共団体、医療法人、社会福祉法人等であること。
A医師、看護婦、介護支援専門員等の従業者の人員等が基準を満たしていること。
B適正な介護老人保健施設の運営をすることができると認められること。
 ただし、次の場合には都道府県知事は許可を与えないことができます(法94条4、5項)。
@営利を目的としての開設である場合
Aその施設の所在地を含む都道府県が介護保険事業支援計画において定めた区域における介護老人保健施設の入所定員の総数が、すでに必要数に達しているとき。
Bその施設の開設又は入所定員の増加により、上記の必要数を超えると認めるとき。
Cその他、都道府県の介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずる恐れがあると認めるとき。
 施設の人員配置基準及び設備基準の詳細は、省令第40号をご覧ください。


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