■ 介護保険事業者指定申請【出典;神奈川県ホームページ】
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4 指定介護老人福祉施設の開設申請
(1)介護老人福祉施設とは
 「介護老人福祉施設」とは、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームであって、この施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいいます。(法7条21項)

(2)指定はどのように行われるのか
 介護保険法の施行の際、現に存する特別養護老人ホームについては、施行日に、介護保険法第7条21項に規定する介護老人福祉施設として指定があったものとみなします。

 ただし、特別養護老人ホームが訪問介護等の指定居宅サービスを提供する場合は、指定居宅介護サービス事業者の指定を受ける必要があります。

        施設サービスを提供する場合
既設の場合      新設の場合

介護保険施行法第7条により指定があったものとみなされます。

 

@老人福祉法による開設許可を受けます。
A介護保険法による指定を受けます。

 

        (再掲)居宅サービスを提供する場合 
サービス種類ごとに申請を行い、介護保険法による指定を受ける必要があります。

(3)指定基準はどのようになっているのか
  施設の人員配置基準及び設備基準の詳細は、省令第39号をご覧ください。


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