■ 休眠会社整理の開始 【出典;法務省】
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■ 商法施行規則(平成十四年三月二十九日法務省令第二十二号)
(届出の手続)
第百十一条  
商法第四百六条ノ三第一項 の届出(以下「届出」という。)は、書面でしなければならない。
 2  前項の書面には、次の事項を記載し、会社の代表者又は代理人が記名押印しなければならない。
 一  会社の商号及び本店並びに代表者の氏名及び住所
 二  代理人によって届出をするときは、その氏名及び住所
 
三  まだ営業を廃止していない旨
 四  年月日
 五  登記所の表示
 3  代理人によって届出をするには、第一項の書面にその権限を証する書面を添付しなければならない。
 4  第一項又は前項の書面に押印すべき会社の代表者の印鑑は、
商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号)第二十条 の規定により提出したものでなければならない。ただし、商法第四百六条ノ三第二項 の規定による通知に係る書面を提出して届出をする場合は、この限りでない。
 
■ 商法(明治三十二年三月九日法律第四十八号) 「第四百六条ノ三第一項
第四百六条ノ三  最後ノ登記後五年ヲ経過シタル会社ハ本店ノ所在地ヲ管轄スル登記所ニ未ダ営業ヲ廃止セザル旨ノ届出ヲ為スベキ旨ヲ法務大臣ガ官報ヲ以テ公告シタル場合ニ於テ其ノ公告ノ日ニ既ニ最後ノ登記後五年ヲ経過シタル会社ガ同日ヨリ二月内ニ法務省令ヲ以テ定ムル所ニ依リ其ノ届出ヲ為サザルトキハ其ノ会社ハ其ノ期間満了ノ時ニ解散シタルモノト看做ス但シ其ノ期間内ニ登記ヲ為シタル会社ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
 
■ 商業登記法(昭和三十八年七月九日法律第百二十五号) 「第二十条
(印鑑の提出)
第二十条  登記の申請書に押印すべき者は、あらかじめ、その印鑑を登記所に提出しなければならない。改印したときも、同様とする。
 2  前項の規定は、委任による代理人によつて登記の申請をする場合には、委任をした者又はその代表者について適用する。
 3  前二項の規定は、会社の支店の所在地においてする登記の申請については、適用しない。
 
■ 商法(明治三十二年三月九日法律第四十八号) 「第四百六条ノ三第二項
2 前項ノ公告アリタルトキハ登記所ハ同項ノ会社ニ対シ其ノ公告アリタル旨ノ通知ヲ発スルコトヲ要ス


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