■ 休眠会社整理の開始 【出典;法務省】
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1 休眠会社整理の概要
(1) 職権で解散登記が!
 全国の法務局では,定期的に,5年以上登記のない株式会社について,商法第406条ノ3の規定による休眠会社の整理作業を行います。
 整理作業の時点で最後の登記から5年を経過している株式会社は,通知された年月日までに登記の申請又は「まだ営業を廃止していない」旨の届出をしない限り,解散したものとみなされ,職権で解散の登記がされます。
 
(2) 休眠会社の整理を行う理由
 商法の規定により,株式会社の取締役の任期は2年とされ,取締役の交替や重任の場合にはその旨の登記が必要ですから,株式会社については,少なくとも2年に1度,取締役についての変更の登記がされるはずです。また,取締役に限らず,会社の登記事項に変更があった場合には,所定の期間内にその変更の登記をすることとされています。
 したがって,長期間登記がされていない株式会社は,既に営業を廃止し,実体のない会社となっている可能性が高く,このような休眠会社の登記をそのままにしておくと,種々の弊害が生じるおそれがあります。
 そこで,全国の法務局では,定期的(おおむね5年ごと)に,休眠会社の整理作業を行っています。
 
(3) 休眠会社とされる会社の範囲
 整理作業の時点で最後の登記から5年を経過している株式会社(有限会社は含まれません。)が該当します。5年以内に登記簿謄本や代表者の印鑑証明書の交付を受けたかどうかは,関係がありません。
 また,登記所からの通知のはがきが何らかの理由で届かない場合にも,手続は進められます。
 
(4) 休眠会社の整理作業の概要
@ 直近では平成14年10月1日付けで,法務大臣による官報公告(※)が行われました。
(※)官報公告

  
商法第406条ノ3第1項の届出に関する公告

 本日現在において,最後の登記後5年を経過している株式会社は,まだ営業を廃止していないときは,商法施行規則(平成14年法務省令第22号)第111条で定めるところにより,本店の所在地を管轄する登記所に,その旨の届出をされたい。本日から2月以内にその届出がなく,また登記もされないときは,その株式会社は,その期間の満了の時に解散したものとみなされる。

                                    平成14年10月1日     法務大臣 森山 眞弓

A 整理作業の対象となっている会社に対しては,登記所から郵便はがきで(1)の公告が行われた旨の通知を発送。
B まだ営業を廃止していない会社は,12月2日までに,「まだ営業を廃止していない」旨の届出をすることが可。
C 12月2日までに,(3)の届出がなく,かつ,登記の申請もされなかった会社については,12月3日付けで解散したものとみなし,登記官が職権で解散の登記。
D 解散後3年以内であれば,株主総会の特別決議により,会社を継続することが可。
 

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