■ 休眠会社整理の開始 【出典;法務省】 | |
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2 対策 | ||||
(1) 「まだ営業を廃止していない」旨の届出 | ||||
登記所からの通知のはがきを利用して,所定の事項を記載し,郵送又は持参。 はがきを利用しない場合には,書面に商法施行規則(平成14年法務省令第22号)第111条所定の事項(※)を記載し,登記所に提出済みの代表者印を押印して,提出。 いずれの場合も,所定の事項を正確に記載(不備があると,適式な届出として認められないことあり)。 なお,通知された年月日までに,その会社について役員変更等の登記の申請をすれば,解散したものとはみなされず。 |
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(2) 役員変更等の登記の申請 | ||||
通知された年月日までに,その会社について役員変更等の登記の申請をすれば,上記1の届出をしなくても解散したものとはみなされず。
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(3) 上記1・2いずれもなさず職権で解散の登記がなされてしまった場合 | ||||
解散後3年以内であれば,株主総会の特別決議により,会社を継続することが可能。 | ||||
当オフィスでは、会社継続のためのアドバイス・コンサルティングを行います。報酬は50,000円です。 ※なお、司法書士法との関係で、当オフィスが行うのは議事録作成等、行政書士職域業務だけあり、上記報酬額は行政書士業務の報酬です。会社継続登記申請書の作成・提出は、提携司法書士事務所が行い、その司法書士報酬は司法書士の料金表によります。 なお、登録免許税はお客様ご負担となります。 |
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